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大学グッズと生協法

大学グッズとオンラインショップについて考える - しぶろぐ(努力の上に花が咲く)
こちらのエントリーを読みました。

せっかく作ったならしっかりPR、広報していかないともったいないなぁと。そのためにはグッズを作ったり、ホームページで掲載したり、オープンキャンパスで活躍したり、グッズを売る場合はサイト作りもとても重要。戦略だけでなく、技術や経営センスも求められるはず。

そう思うのは当然ですよね。僕も昔同じようなことを思ったりしたんですが、ここで厄介なのが生協法というやつです。

生協法とは

正確には「消費生活協同組合法」という名称の法律です。全国の生活協同組合(以下、生協)はこの法律によって法人格を持つことができます。
http://www.houko.com/00/01/S23/200.HTM
先に紹介したブログでも書かれてましたが、多くの大学、特に国立大学の購買は基本的に各大学の生協が運営しています。ということはつまり、この生協法の影響をおもいっきり受けるわけです。
で、この生協法の第2章 事業についてを見てみましょう。

(最大奉仕の原則)
第9条 組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

そう、生協は営利を目的として事業を行ってはいけないんですね。
さらに、組合員以外にはその事業を利用させちゃダメというのもあります。事業の利用について引用します。

(事業の利用)
第12条 組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。
3 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
1.組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
2.震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
3.国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
4.特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
5.組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合

外部の人が大学の食堂とかを使ったり、購買で大学グッズを買ってもいいのは、5で例外としてOKとされているからなんですね。ただ、大学の頃を思い出すと混雑してる昼時にオープンキャンパスで高校生が大量に来てておもいっきり支障があったような気もしますが…。
というわけで、大学生協はオンラインショップで不特定多数に営利目的で大学グッズを売っちゃダメなんですよね。最初に紹介したブログに各大学生協へのリンクがあるので確認してみて欲しいんですが、たぶん組合員じゃないとログインとかできないと思います。
全部確認してないので分かりませんが、もし誰でも買えるものがあるとしたら、4の例外としてギリギリ認められたりしてるくらいじゃないでしょうか。

大学グッズは広く販売できない?

ということで、生活協同組合という枠組みのなかで展開する限り、なかなか大学関連グッズを広く販売することは難しいです。ただ、だからといって不可能というわけではなく業務委託や株式会社化することで、いくらでも広く販売できるようになります。早稲田の「WASEDA-SHOP」とか明治の「明大オフィシャルグッズ ネットショップなんかはそのいい例ですね。
ただ、国立大学の生協は色々政治的立場も強いので難しいかもしれません。

(おまけ)京大のロゴの話

ちなみに、京都大学のロゴやエンブレムには次のような規定がありました。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/profile/intro/symbol

第11条
本学の名義等は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合で、産官学連携本部長が当該使用に関し適当と認めたものについては、広報担当の理事に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができる。
(1) 本学の役員及び職員以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広告及び当該研究成果に基づいて開発する製品の広告に本学の名義等を使用する場合
(2) 本学の名義等を使用した商品を販売する目的で本学の名義等を使用する場合
(3)本学の名義等を利用して役務を提供する目的で本学の名義等を使用する場合
(4) その他広報担当の理事が適当と認める場合
京都大学の名義並びに京都大学マーク、エンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する規程

営利目的に使用してはならないとか言いながら商品を販売する目的で使っていいのはよく分からん所ではありますが、無条件に使わせたくないというところなんでしょうね。申請すれば営利目的で使うことを許可される場合もあるみたいです。